36協定を締結した場合の残業の限度時間は 月45時間かつ年360時間1年単位の変形労働時間制の場合は月42時間かつ年320時間です 36協定を締結したとしても上記の限度時間を超えて残業をさせることができません. 上限を 45時間 と定めている 45時間 以下ならOKということですから.
同意の上でも最低賃金以下で働かせたら罪になるのか 最低賃金 労働者 ブログ
36協定を結んだ場合の上限は月に45時間と年に360時間ですがこれを超える残業が認められるケースがあります もしご自身が月45時間を超えて残業している場合は以下に該当するかを確認しましょう 1特別条項付き36協定を締結した場合.
. 複数月平均80時間以内休日労働を含む 月100時間未満休日労働を含む を超えることはできません 月80時間は1日当たり4時間程度の残業に相当します また原則である月45時間を超えることができるのは年間6か月までです. ですから 特別条項 をつけるよう. 45時間 を超えるであれば 45時間 ぴったりは含みません.
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